2019-04-11 第198回国会 参議院 法務委員会 第6号
土地家屋調査士の人数が減少傾向にある原因、必ずしも明らかではございませんが、近年、この土地家屋調査士試験の出願者数自体が減少傾向にあるため、土地家屋調査士に新たに登録される人数も大きく増加していないことが要因の一つであると考えられます。
土地家屋調査士の人数が減少傾向にある原因、必ずしも明らかではございませんが、近年、この土地家屋調査士試験の出願者数自体が減少傾向にあるため、土地家屋調査士に新たに登録される人数も大きく増加していないことが要因の一つであると考えられます。
次に、司法書士試験及び土地家屋調査士試験につきましても、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すことについて、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ、健常者と同一の条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、土地家屋調査士となる資格について、土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局または地方法務局において、不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者で、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めた者は、土地家屋調査士となる資格を有することとしております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、土地家屋調査士となる資格について、土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局または地方法務局において、不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者で、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、土地家屋調査士となる資格を有することとしております。
一 新調査士法第三条第二号による資格認定及び土地家屋調査士試験制度の運用に当たっては、土地家屋調査士業務に対する社会的需給に応ずるよう適切な配意をすること。 二 不動産表示登記制度の適正な運用を期するため (一) 不動産登記法第十七条地図を可及的速やかに整備するための各般の効率的具体策を早急に策定し、実施すること。
○寺田熊雄君 これは民事局長にお尋ねをしますが、今回の土地家屋調査士法の一部改正法、一番問題となるのは、やはり第三条の資格取得条件の問題だろうと思いますが、常識論から申しますと、従来の土地家屋調査士試験に合格した者、これが資格を取得するということになっておりましたのに、第二号が加わりまして、法務局、地方法務局両方を通じて十年以上在職した者、しかも不動産の表示登記の事務に従事した者と。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、土地家屋調査士となる資格について、土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局または地方法務局において、不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者で、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、土地家屋調査士となる資格を有することとしております。
一 新調査士法第三条第二号による資格認定及び土地家屋調査士試験制度の運用に当たっては、土地家屋調査士業務に対する社会的需給に応ずるよう適切な配意をすること。 二 不動産表示登記制度の適正な運用を期するため (一) 不動産登記法第十七条地図を可及的速やかに整備するための各般の効率的具体策を早急に策定し、実施すること。
第一に、土地家屋調査士は、その業務に関する審査請求の手続について代理することができること、 第二に、土地家屋調査士となる資格は、現行の土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局等において一定の職歴を有する者であって、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものもこれを有すること、 第三に、土地家屋調査士会は、その所属会員に注意または勧告をすることができ、また、
○香川政府委員 原則的なと申しますか、一応の土地家屋調査士試験というのは毎年一回全国的に行うわけでございます。二号のいわゆる特認の関係は、やめていく職員を考えての規定でございますので、年に一回では足りないわけでございまして、必要がある都度やるわけでございます。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、土地家屋調査士となる資格について、土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局または地方法務局において、不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者で、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、土地家屋調査士となる資格を有することとしております。